東浦竹灯篭の会

この会について


東浦竹灯篭の会会則

(名称)

  第1条  この会は東浦竹灯篭の会と称し、事務局を会長宅に置く。

(目的)

  第2条  この会はボランティア活動として、東浦町の文化活動の振興と自然環境保全に寄与するとともに、親子をはじめすべての人との

        絆と町民の憩いの場を提供することを目的とする。

(事業)

  第3条  この会は前条の目的達成するため、定期的な研修会や発表活動を行うとともに、その他この会の目的達成に必要な事業を行う。

(会員)

  第4条  この会は主旨に賛同する者を会員とする。

(役員)

  第5条  この会に、次の役員を置く。

         会長 1名  副会長 複数名  会計 1名  書記 1名  顧問 若干名

     2  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

     3  役員の選出は、会員の互選により選任する。

     4  役員の任務は次のとおりとする。

        (1) 会長は、この会の会務を掌理する。

        (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代理する。

        (3) 副会長は、広報担当、学習の森担当、イベント担当の3名体制とし、詳細は別に定める。

        (4) 会計、書記は会長の命を受けて会務を処理する。

(会議)

  第6条  総会、例会は会長が召集する。

     2  総会は毎年1回開催し、例会は必要に応じ開催する。

(会計)

  第7条  この会の経費は会員の会費、その他の収入をもってあてる。

     2  会費の額は別に定める。

     3  この会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(会則の変更)

  第8条  この会則は、総会の承認を得なければ変更することはできない。

(委任)

  第9条  この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の同意を得て会長が定める。

 

  附 則  この会則は、平成23年5月12日より施行する。

  附 則  この会則は、平成24年6月15日より施行する。

  附 則  この会則は、平成29年6月1日より施行する。

  附 則  この会則は、令和元年6月1日より施行する。