東浦竹灯篭の会
東浦竹灯篭の会会則
(名称)
第1条 この会は東浦竹灯篭の会と称し、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第2条 この会はボランティア活動として、東浦町の文化活動の振興と自然環境保全に寄与するとともに、親子をはじめすべての人との
絆と町民の憩いの場を提供することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は前条の目的達成するため、定期的な研修会や発表活動を行うとともに、その他この会の目的達成に必要な事業を行う。
(会員)
第4条 この会は主旨に賛同する者を会員とする。
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 複数名 会計 1名 書記 1名 顧問 若干名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員の選出は、会員の互選により選任する。
4 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、この会の会務を掌理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代理する。
(3) 副会長は、広報担当、学習の森担当、イベント担当の3名体制とし、詳細は別に定める。
(4) 会計、書記は会長の命を受けて会務を処理する。
(会議)
第6条 総会、例会は会長が召集する。
2 総会は毎年1回開催し、例会は必要に応じ開催する。
(会計)
第7条 この会の経費は会員の会費、その他の収入をもってあてる。
2 会費の額は別に定める。
3 この会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(会則の変更)
第8条 この会則は、総会の承認を得なければ変更することはできない。
(委任)
第9条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会の同意を得て会長が定める。
附 則 この会則は、平成23年5月12日より施行する。
附 則 この会則は、平成24年6月15日より施行する。
附 則 この会則は、平成29年6月1日より施行する。
附 則 この会則は、令和元年6月1日より施行する。